ドローンは「買ったらすぐ自由に飛ばせる機械」ではありません
日本では、航空法を中心に複数の法律・条例が重なって規制されている。
ここを曖昧にしたまま飛ばしますと
- 書類不備での指導
- 通報トラブル
- 最悪、書類送検
まで可能性として、普通に起こりうります。
この記事では、最低限これだけ押さえれば「違法にならない」というラインを実務目線で整理していきます。
ドローン規制の中心は「航空法」
日本のドローン規制の軸は 国土交通省 が管轄する 航空法です。
結論から言うと、以下に1つでも当てはまる飛行は、原則NG(許可・承認が必要)となります。
航空法で規制される主な飛行条件
① 飛行場所による規制
次の場所では、許可なしの飛行は禁止です。
- 空港周辺
- 人口集中地区(DID地区)
- 地表・水面から150m以上の空域
※DIDかどうかは、国土地理院地図で必ず確認すること。
「田舎っぽいからOK」は通用しない。

※画像出典:国土交通省公式サイト(https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000041.html)
② 飛行方法による規制
場所が問題なくても、飛ばし方でアウトになるケースが多いです。
- 夜間飛行
- 目視外飛行
- 人や建物の上空飛行
- イベント上空での飛行
- 危険物の輸送
- 物件投下(釣り糸・ロープ含む)
これらはすべて、国土交通省への承認なしでは飛行不可です。

※画像出典:国土交通省公式サイト(https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000041.html)
機体重量による区分も重要
- 100g以上:航空法の規制対象
- 100g未満:航空法の対象外(※ただし他法令は別)
「100g未満なら何でもOK」と誤解されがちですが、後述する小型無人機等飛行禁止法・条例は適用されます。
小型無人機等飛行禁止法
航空法とは別に、小型無人機等飛行禁止法 があります。
これはシンプルで強力です。
- 国会議事堂
- 官公庁
- 皇居
- 外国公館
- 重要インフラ周辺
これらの周囲では、重量に関係なく原則飛行禁止、100g未満でもアウト
日本で飛ばすことができる、100未満ドローン達はこれらです。
実際に撮影まで耐えられるのは、HOVERAir X1 またどれも、風には弱くほぼ無風時の状態でないと安全には飛行はできません。
※本記事で使用している商品画像は、各メーカー・販売元の公式サイトやAmazonより引用しています。
地方自治体の条例にも注意
都道府県・市区町村ごとに、
公園・河川・海岸でのドローン飛行を制限する条例が存在します。
以下はよくある、典型例
- 都立公園:原則禁止
- 市営公園:管理者許可が必要
- 海岸:条例 or 管理者判断
ここを無視すると、航空法OKでも現地で止められます。
土地所有者・管理者の許可は別問題
法律上OKでも、土地・施設の管理者の許可がなければトラブル確定です。
- 私有地
- 商業施設
- 工場
- 港湾
- 河川敷
「空は国のもの」という理屈は、現場では一切通用しません。
飛行許可・承認が必要な場合の基本
航空法に該当する場合は、ドローン・ラジコン機の飛行許可・承認を「国土交通省(オンライン申請)」通称DIPSで取得します。
- 包括申請(業務向け)※個人も可
- 個別申請(単発)
ここを雑にやると、「許可はあるけど条件違反」という一番危ない状態になります。
よくある誤解と現実
- 資格があれば自由に飛ばせる → 間違い
- DJIの制限解除=合法 → 無関係( むしろ操縦者のすべて自己責任、知らないは通用しない )
- 誰もいないから大丈夫 → 通報されたら終了
- 趣味だから問題ない → 法律に趣味か業務かは関係ない
まとめ:最低限ここを押さえる
- 航空法の規制空域・飛行方法を理解する
- 小型無人機等飛行禁止法を確認する
- 地方条例・管理者ルールを確認する
- 必要なら事前に許可・承認を取る
ドローンは、「技術」より「法理解」不足で事故・違反・炎上するケースが圧倒的に多いと感じます。
正しく知って、正しく飛ばす!
それが結果的に、自分も業界も守る一番の近道です。
あると便利なグッズを紹介します。
ドローンに必ず記載しないといけない、登録記号や、ヘルメットなどに貼りつけたり、腕章をつけることで
第三者に対し、許可承認を得た上で飛行させていると明確に示すことで、不要な通報を回避することができます。







